身内の方が亡くなったら、年金に関して手続きが必要となることがあります
年金に関する各種の手続きについては、お近くの社会保険労務士または年金事務所にご相談ください。
相続税の申告・準確定申告
相続税について
亡くなった人(被相続人)が、亡くなった時点に所有していた財産等の合計額が一定額(基礎控除額)を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告をし、納税しなければいけません。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
準確定申告について
毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対してその年の所得税額を計算し、翌年の確定申告の時期に申告と納税をしなければいけません。
しかし、確定申告すべき人が亡くなった場合、その相続人が亡くなった人に代わって、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をしなければならず、これを準確定申告といいます。
上記の相続税の申告や準確定申告ついては、司法書士が行える業務ではありません。詳しくは、お近くの税務署または税理士にご相談ください。
必要な手続の例