年金や相続税の手続きについて

身内の方が亡くなったら、年金に関して手続きが必要となることがあります

必要な手続の例

  • 1.年金受給権者の死亡届原則として、年金受給者の死亡後10日以内(国民年金加入者は14日以内)に死亡届を提出する必要があります。
  • 2.未支給年金の請求手続き死亡した年金受給者に未支給の年金がある場合は、死亡した年金受給者と生計をともにしていた一定の親族は、未支給年金を請求できます。
  • 3.遺族基礎年金の請求手続き国民年金の加入者が死亡した場合に、その者に生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」がいるときは、遺族基礎年金を受け取れます。
  • 4.遺族厚生年金の請求手続き厚生年金の被保険者中または被保険者であった者が死亡した場合において、その者に生計を維持されていた遺族がいるときは、遺族厚生年金を受け取れます。
  • 5.寡婦年金の請求手続き
  • 6.死亡一時金の請求手続き死亡日の前日において国民年金保険料を納めている期間が36月以上ある国民年金第1号被保険者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合において、生計を同じくしていた遺族があるときは、その遺族の方は、死亡一時金を受け取れます。
  • 7.個人年金保険死亡した方が、保険会社が運営する個人年金に加入していた場合には、個人年金契約の約款に基づき、遺族が個人年金を受給できる場合があります。詳しくは、保険会社にお問い合わせください。

年金に関する各種の手続きについては、お近くの社会保険労務士または年金事務所にご相談ください。

相続税の申告・準確定申告

相続税について

亡くなった人(被相続人)が、亡くなった時点に所有していた財産等の合計額が一定額(基礎控除額)を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告をし、納税しなければいけません。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

準確定申告について

毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対してその年の所得税額を計算し、翌年の確定申告の時期に申告と納税をしなければいけません。
しかし、確定申告すべき人が亡くなった場合、その相続人が亡くなった人に代わって、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をしなければならず、これを準確定申告といいます。

上記の相続税の申告や準確定申告ついては、司法書士が行える業務ではありません。詳しくは、お近くの税務署または税理士にご相談ください。

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