遺産分割の話し合いが上手くいかないことはよくあります
- 遺産分割協議は、相続人の全員が参加し、全ての相続人が賛成をしなければなりません。
- 相続人が複数いるときは、一般的には相続人全員で話し合い(遺産分割協議といいます。)をし、どのように遺産を分けるかを決定します。
しかし、感情的なもつれがあるときや、遺産の範囲・評価について争いがあるとき、その他の事情により話し合いが上手くいかない場合があり、そのようなときには遺産分割協議を成立させることができません。
そんなときは、以下のような手段が考えられます。
これらの方法にはそれぞれ一長一短がありますので、状況に応じて適切な手段を選択する必要があります。迷ったら一度司法書士にご相談ください。
遺産分割の話し合いが上手くいかないときの対処
なお、司法書士は遺産分割調停の代理人となることはできませんが、相続人からの依頼に基づき遺産分割調停の申立書を作成することができます。詳しくは、各エリアのお近くの司法書士事務所にお問い合わせください。
裁判所と違い、民間の調停センターとなりますので、裁判所ほど心理的ハードルが高くなく、日時や会場なども当事者の都合に合わせて、調停期日を開催しています。
興味のある方は、調停センターふらっとの説明をご覧ください。静岡県司法書士会の調停センター『ふらっと』