相続人どうしの話し合いが不調

遺産分割の話し合いが上手くいかないことはよくあります

相続人どうしの話し合いが不調
遺産分割協議は、相続人の全員が参加し、全ての相続人が賛成をしなければなりません。
相続人が複数いるときは、一般的には相続人全員で話し合い(遺産分割協議といいます。)をし、どのように遺産を分けるかを決定します。
しかし、感情的なもつれがあるときや、遺産の範囲・評価について争いがあるとき、その他の事情により話し合いが上手くいかない場合があり、そのようなときには遺産分割協議を成立させることができません。
そんなときは、以下のような手段が考えられます。

遺産分割の話し合いが上手くいかないときの対処

  • 弁護士に依頼し、他の相続人との交渉を任せる専門知識や経験を持つ代理人(弁護士)に交渉を任せられるので、顔を合わせたくない相続人と直接の話し合いを避けることができます。
  • 家庭裁判所の遺産分割調停を利用する家庭裁判所という中立的で公的な機関に話し合いのサポートをしてもらえるますので、ご自身たちだけで話し合いをするよりも、冷静に合理的な話し合いができる可能性があります。
    なお、司法書士は遺産分割調停の代理人となることはできませんが、相続人からの依頼に基づき遺産分割調停の申立書を作成することができます。詳しくは、各エリアのお近くの司法書士事務所にお問い合わせください。
  • 静岡県司法書士会の調停センター『ふらっと』を利用する静岡県司法書士会においても、“ふらっと”という調停センターを設置しています。裁判所の調停と同じく調停人が中立的な立場で、話し合いで紛争解決することをサポートしますが、特色として、当事者同士が直接対話することによって、合意解決すること目指すメディエーションという手法を採用しています。
    裁判所と違い、民間の調停センターとなりますので、裁判所ほど心理的ハードルが高くなく、日時や会場なども当事者の都合に合わせて、調停期日を開催しています。
    興味のある方は、調停センターふらっとの説明をご覧ください。静岡県司法書士会の調停センター『ふらっと』

これらの方法にはそれぞれ一長一短がありますので、状況に応じて適切な手段を選択する必要があります。迷ったら一度司法書士にご相談ください。

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