遺言書があった

遺品を整理していたら手書きの遺言書が出てきたという場合

遺言書があった
絶対に覚えておいていただきたいのが遺言書を発見したとしても絶対に開封してはいけないということです。
相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。それは、相続財産の分割において最優先されるべきは、「故人の意思=遺言」だからです。まずは、遺言書の有無をしっかりと確認してください。
自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。自筆遺言が出てきたときでも、すぐに開封してはいけません。
公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場に行って、遺言の有無を確認しましょう。

司法書士に依頼するメリット

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の方式の違いによる対応が可能
  • 遺言書に財産の相続手続き以外の内容の記載がある場合の対応できる
  • 遺留分という制度についての説明を受けらる

司法書士に依頼できること

  • 遺言書が法的に有効なものであるかの判断遺言の記載内容に方式違背がないかどうか等の簡易的な確認に限ります。
  • 遺言書の内容に沿った財産の相続手続き土地・建物の登記名義の変更、預貯金の承継手続き等。
  • 遺言書が法的に有効なものであるかの判断遺言の記載内容に方式違背がないかどうか等の簡易的な確認に限ります。
  • 自筆証書の検認申立書の作成
  • 遺言執行者への支援、遺言執行者への就任
  • 遺言執行者の選任申立書の作成

遺言書のほかにあるとよい書類

  • 遺言者(遺言を作成した人)との関係がわかる戸籍謄本
  • 遺言者の財産に関する書類不動産…固定資産税課税明細書、名寄帳
    預貯金…通帳、残高証明書
    その他…財産の内容の記載のある書類
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