不動産の相続手続以外にも、さまざまな財産管理業務をお手伝いします
- お客様からご依頼を受けて、預貯金や株式等の承継手続を行うことをお手伝いします。
- 死亡を確認すると、金融機関は一旦口座を凍結しますので、入出金ができなくなります。口座が凍結すると預金の引き出しや入金、さらに家賃や公共料金等の引き落としも出来なくなるので注意が必要です。このように預金口座が凍結した場合、金融機関が定める必要書類を提示し、相続人全員の実印を押した書類を提出した上で、預貯金の払い戻しや名義変更をすることになります。そのためには遺言書がある場合を除き、相続人全員で遺産分割協議などの合意をして預金を受け取る相続人を決めた後、全員の印鑑証明書を銀行や郵便局に提出しなければなりません。
以下のようなお悩みがある方は、司法書士をご活用ください。
- 役所に出向いたり、必要書類を取得する時間が取れない仕事が忙しく時間がとれないあるいは遠方などの理由で、銀行に出向いて預金の相続手続きが出来ない。
- 兄弟が亡くなり、その兄弟と甥姪で法定相続分に従って遺産を分配することになったが、代表になって銀行回りや分配の手続きをする者がいない。
- 亡父の遺した遺言書で遺言執行者に選任されたが、どのように進めて良いかわからず、誰かに手伝ってもらいたい。
司法書士のできる財産管理