借金・負債があった

亡くなった人(被相続人)に借金・負債があったり保証人だった場合

借金・負債
ご家族が亡くなったとき、(何も手続きをしなければ)亡くなった人(被相続人)のプラスの財産とマイナスの財産を、相続人が引き継ぎます。
これを「単純承認」といいます。プラスの財産は、不動産や預貯金などです。マイナスの財産は、借金・負債や保証人の責任(保証債務)などです。単純承認した場合、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続人が引き継ぎますが、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に、不利益が生じる可能性があります。
相続放棄
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合、「相続放棄」という手続きをすれば、借金・負債などを免れることができます。
注意しなければいけないことは、マイナスの財産だけを放棄することはできません。相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れません。
相続放棄をすることができる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内です。
限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからず、プラスの財産が多いかもしれない場合、「限定承認」という手続きをすることができます。この場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになります。限定承認をすることができる期間は、亡くなったことを知ってから3か月以内です。
期間の伸長
相続放棄、限定承認のどちらを選択するか、3か月以内に決めることができない場合、考える期間を伸長することができます。

相続放棄、限定承認、期間の伸長のいずれも、家庭裁判所の手続きをする必要があります。
司法書士は、これらの書類作成の依頼を受けることができます。

司法書士に依頼するメリット

  • 戸籍の収集や裁判所提出書類の作成を代行してもらえる相続放棄は裁判所を通して行う手続です。言い換えれば定められた書類をきっちりと集め、かつ、定められた書式にしたがって正確に書類を作成しなければなりません。それらの手続きを司法書士は代行します。
  • 裁判所からの照会書・回答書への回答方法をアドバイスしてもらえる相続放棄を申立ててしばらくすると、裁判所から書面が到達する場合があります。回答書に下手な記載をすると、認められたはずの相続放棄が認められなくなってしまう恐れがあります。司法書士に相続放棄を依頼すれば、回答書の記載方法をアドバイスしてもらえます。
  • 相続放棄の期限3か月が過ぎた場合にも対応してもらえる相続放棄は原則として、自分が相続人であるということを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。通常では認められない状況で相続放棄を行う場合には、「上申書」という書面を裁判所に提出します。期限を過ぎてから相続放棄したいときには、司法書士に依頼して、しっかりとした上申書を作成、提出してもらうことをおすすめします。
  • 相続放棄を含めたあらゆる解決方法の説明を受けられる借金の相続から逃れる方法は、相続放棄だけではありません。例えば、自己破産などの債務整理手続や限定承認など、あらゆる解決手段が存在します。司法書士に相談・依頼して相続放棄を含めたあらゆる解決方法を説明してもらうのは、非常に有用でしょう。
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