亡くなった人(被相続人)に借金・負債があったり保証人だった場合
- ご家族が亡くなったとき、(何も手続きをしなければ)亡くなった人(被相続人)のプラスの財産とマイナスの財産を、相続人が引き継ぎます。
- これを「単純承認」といいます。プラスの財産は、不動産や預貯金などです。マイナスの財産は、借金・負債や保証人の責任(保証債務)などです。単純承認した場合、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続人が引き継ぎますが、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に、不利益が生じる可能性があります。
- 相続放棄
- プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合、「相続放棄」という手続きをすれば、借金・負債などを免れることができます。
注意しなければいけないことは、マイナスの財産だけを放棄することはできません。相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れません。
相続放棄をすることができる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内です。
- 限定承認
- プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからず、プラスの財産が多いかもしれない場合、「限定承認」という手続きをすることができます。この場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになります。限定承認をすることができる期間は、亡くなったことを知ってから3か月以内です。
- 期間の伸長
- 相続放棄、限定承認のどちらを選択するか、3か月以内に決めることができない場合、考える期間を伸長することができます。
相続放棄、限定承認、期間の伸長のいずれも、家庭裁判所の手続きをする必要があります。
司法書士は、これらの書類作成の依頼を受けることができます。
司法書士に依頼するメリット